知的財産権の話です。
とっつきにくいと思われがちですね。
実際に高度なものであれば素人が1人で取得するのは難しいのですが、意匠権や商標権であれば、実は未経験の人でも比較的簡単に取ることができます。
実際に自分は全く何もわからない状態から、2つの事業の中でたくさんの業務を兼務しながら意匠権4つと商標権1つを完全に1人で取得しています。
長くなるので記事を分けて意匠権の取得方法について公開しようと思います。
メインは意匠権の話になります。
今回は基礎知識編です。
基礎知識編が不要な方は次の記事の意匠権編からご覧ください。
一応、素人が「少しでも自分のアイデアを出願できるようになればいいな」と思って公開するものです。
適宜ご自身で確認いただき、内容の使用は自己責任でお願いします。
目次
代表的な知的財産権について
略して知財と言われますが、知的財産権には、特許、実用新案、意匠権、商標権、著作権など色々な種類があります。
特に工業に関する前者4つを工業所有権とか産業財産権といって、著作権などは仲間外れで実際ちょっと取扱いが違います。
前者の特徴は役所に届け出て登録されないと効果を発揮しない、という点です。
費用もかかります。
後者の著作権は全然違って、絵画や小説などの何らかの著作物を創造した時点で自動的に発生します。
それぞれの詳細はググっていただくとして、特許と実用新案は兄弟みたいなもんで、発案者が考えた仕組みを保護しますよ、というものですね。
特許が兄ちゃんとすると、弟とは隔絶たる差があるので、特許はとてもハードルが高いです。
取得が難しい分、兄ちゃんは強いです。
意匠権は、デザインを保護しますよ、というものですね。
商標権は、ロゴとか名称を保護しますよ、というものです。
自分は、手間と法的効力のバランスというか費用対効果を考えて、商標権と意匠権に的を絞り、取得するようにしています。
実用新案登録出願済、のような表記を見たことがある人もいるかもしれません。
出願というのは登録の申請のことで、出願した時点では何の効力もないですが、早く出願すること自体にメリットはあります。
1点目は、同じような出願がされた場合に早い方が有利になることです。
2点目は、出願済、とだけでも書いておくことが、他に類似の知財を取ろうとする人をわずかでも諦めさせるという抑止力に繋がるかもしれない、という点です。
自分で出願をするとわかりますが、できるだけバッティングはしたくないです。
県の外郭団体のようなところや業界団体が無料相談を実施していたりします。
兵庫県だと、新産業創造研究機構(NIRO)、一般社団法人兵庫県発明協会などがそうです。
僕も少しだけ相談させてもらいました。
国外が絡むと日本貿易振興機構(ジェトロ)にもお世話になることもあるかと思います。
信頼できるコンサルタントや弁理士さんも紹介してもらえると思います。
基礎知識もつくので、もし余裕があれば自力で1回申請してみることをおすすめします。
別に結果として登録に至らなくとも、自分で1度申請してみると、プロに頼むときにもスムーズやと思います。
ただ、やはりプロはプロなので、予算に余裕があったり、確実に進めるのであれば、プロに頼む方がいいです。
更新の日にちの管理だけでも自分でやると手間になります。
なんでもそうですが、自分でやると100%自己責任になりますし、餅は餅屋です。
お菓子づくりやと、プロのパティシエは「色んなお菓子を」「速く」「美味しく」「確実に」「毎回同じ味で」「儲けが出るように」作ることができます。
自分も製造業を営む中で思いますが、プロとアマチュアは作る場所から使う道具から何もかもが違います。笑
それでも自力で取るメリットは確実にあると思います。
大変ですけど楽しいですよ。笑
イメージを掴むために、試しに僕が取得した知財を見てみてください。
意匠権
立体四目並べ(おもちゃ) kushidango
靴べら sunoko
箸置き negi
菜箸立て hazure
商標権
自分のブランドtodoroのロゴ
自分が取得したいものと類似のものも参考に調べてみてください。
特許情報プラットフォームには、何度もアクセスすることになると思います。
特許情報プラットフォーム
ここに自分の取得した権利が載るのか、と、僕はドキドキしながら進めました。
自分の申請したいものが既に登録されていないかの調査が大変、と言われることがありますが、スモールビジネスの規模であれば、ざっと調べてみてな無さそうなら、もうさっさと出願してしまえばいいと思います。
時間はかなりかかりますが、特許庁で調べてくれます。
調査も特許庁に任せてしまおう、という考え方です。笑
スモールビジネスでは、特定のことにかかりきりになるのが難しく、予算も余裕がないです。
出願が終わったら一回そのことは忘れて、また日常の業務に没頭すればいいと思います。
忘れたころに良くも悪くも結果は出ると思います。
まあ実際ずっと気になるから、忘れないですけどね。笑
気を付けないといけないのは、知財は剣ではなく盾、という点です。
他社の類似商品とバッティングした時に少しでも自社製品を守ってくれるものであり、知財を取得している商品だから買う、ということはまず無いです。
訴求力には繋がらないと思った方がいいです。
ただ、自分が知財を取得していて気付きましたが、お客さんの気持ちや愛着も知財によって守れている部分もあるのかな、と考えるようになりました。
星の数ほどある製品の中から、せっかく自分のデザインした製品に出会ってくださって、買ってくださったお客さんには、安価な粗悪品と自分が持っている物は全く別のものなんだ、と思ってほしいですからね。
用意するもの
・パソコン
・ネット環境
・ICカードリーダー
・電子証明書
・登録に使用する画像や図面等
・画像や図面を作成するための機材やアプリ
・図面が無い場合現品
ネット申請が基本で、紙でやり取りすると遅くなるうえ、費用を余計に取られます。
ネット一択です。
自宅や会社から電子証明書とICカードリーダーがあれば、例外を除きほとんどの申請ができます。
ICカードリーダーは対応している機種が特許庁から公開されています。
以下URLのリンクを貼っていますが、URL変更によりリンクが切れていたら記載してあるタイトル名でググってください。
後継ページがヒットすると思います。
マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ一覧
差し込みタイプと非接触タイプがありますが、おすすめは圧倒的に非接触タイプです。
僕はSONYのRC-S380という機種をずっと使っています。
こんな感じで使います。
いや接触しとるがなというツッコミは置いといて、楽なのと、カードの抜き差しをしないので事故が起こりにくいです。笑
個人や個人事業主の場合は、マイナンバーカードを使えば無料で電子証明書を発行できて、マイナンバーカードに電子証明書を格納できるので、マイナンバーカードの使用が一番安価で楽やと思います。
マイナンバーカード発行時に電子証明書を付けていなければ中に電子証明書は入っていません。
役所に行って電子証明書をマイナンバーカードに格納する必要があります。
ちなみに、マイナンバーカードの暗証番号とマイナンバーカードに格納された電子証明書の署名用の暗証番号というのは異なる番号になるので要注意です。
また、マイナンバーカードの有効期限と、中に格納されている電子証明書の有効期限は別なので、これも要注意です。
マイナンバーカードの有効期限はカードに記載されていますが、中の電子証明書の有効期限は記載されずカードを見てもわからないので、自分でマイナンバーカードに書いておくといいと思います。
ちなみにこのカードリーダーと電子証明書付きのマイナンバーカードの組み合わせは個人や個人事業の確定申告(青色申告)にも使えます。
スキミング防止のカードケースというものがあるので、買っておくといいと思います。
Amazonで売ってます。
自分は、これに入れています。
入れた上でホンマに読み込みできないのかテストしまくりましたけど、読めませんでした。笑
なお、電子証明書絡みは認証がうまくいかないことが多く起こります。
自分の体験上、うまく認証ができない場合、Google Chromeなどのブラウザがシークレットモードになっていないか、パソコン(OS)には管理者アカウントでログインしているか、など確認してください。
OSにはローカルアカウントでログインしつつ、アプリだけ管理者として実行、というパターンもあります。
更に余談ですが法人でも電子証明書を取っておくと便利です。
法人でもあまり方法は変わらないと思いますが、今回は個人(個人事業)としての出願を前提とします。
あとは登録に使用する写真や図面等の画像データが必要です。
そしてそれを作るための機材やアプリなどが必要になります。
詳しくは後述しますが、意匠権であれば図面が無くてもスマホで撮った写真でなんとかなります。
ただし写真を撮る必要があるということは被写体となる試作品等の現品が必要になります。
使用するアプリや書類
自分が使用したアプリや書類のリンクです。
さくっと書類作成(旧「かんたん願書作成」)
インターネット出願ソフト
登録料払込の流れ。
書類の書き方ガイド
電子出願用のひな型(テンプレート)
誤字脱字は容赦なく弾かれます。
自分は弾かれて補正しました。笑
補正とは手続きの訂正のことで、取り消すのではなく、後から正しい手続きを継ぎ足すイメージです。
特許庁に限らず、官庁関係の手続きは杓子定規に正式名称でのやり取りになるため、面倒でも正式名称で認識し覚えていくのが近道になります。
ちなみに、恥ずかしいことに、補正の経緯はすべて特許情報プラットフォームで公開されます。笑
僕の黒歴史もいつでも参照できます。笑
だいたいの流れ
だいたいの流れとしては、
下準備→出願用書類作成→特許庁に送信
となります。
下準備として、まず2つ必要です。
識別番号の取得と申請人利用登録です。
両方まだの方は、ネット経由でどちらも取得できるようです。
ちょっとすみません、この2つ前のこと過ぎて自分がどう進めたか忘れました。笑
ここはコツとかノウハウとかいう部分ではなく、簡単やったと思うので、特許庁のページが割とわかりやすかったと思うので、見てやってください。笑
とても長くなるので本題の意匠権の記事を優先させてください。笑
ぶわーやってるうちにできたと思います。笑
識別番号というのは出願人に割り振られる9ケタの数字です。
書類を作成するときに毎回使います。
識別番号の取得もうろ覚えですが、紙を郵送したと思います。
もうひとつの申請人利用登録ですが、以前特許庁の方は電子利用登録といっていたと思いますが、識別番号と電子証明書の紐付けをすることです。
ちなみに登録料等を特許庁に払い込むときに「電子現金納付」というのをよく使うことになるので、登録の際に電子現金納付の設定の欄を入力しておくといいと思います。
原則としては電子申請用の書類は全てHTML形式のデータを作成することになります。
拡張子という識別記号が4文字のhtmlか3文字のhtmかの違いだけで、全く同じもののようです。
自分はhtmの方は知財を取るまで知りませんでした。
HTMLというのは、Google Chromeなどのウェブブラウザでも簡単に開くことができる汎用性の高いファイル形式の1つです。
Windows純正アプリのメモ帳でも編集できますし、あまり深く考えなくても大丈夫です。
HTML形式の書類を作って、「インターネット出願ソフト」で特許庁に送信する、の繰り返しになります。
慣れてくると、「さくっと書類作成」は都度使用せず、前回のデータをコピペして使いまわすようになります。
ただし、惰性でやり過ぎて、変えないといけない部分を前回のまま提出してしまって、えらいことになりましたので、気を付けてください。笑
めでたく登録となった場合には初回の登録料を払いますし、更新の時にも更新の登録料を払いますが、この時も全て上記通りHTML形式のデータを作って「インターネット出願ソフト」で送信です。
ちなみに更新の登録料のことを年金と呼びます。
どこにも何の説明も書いておらず、自分はいつも手続きしている社会保険の年金とごっちゃになって、かなり混乱したので、ここに書いておきます。笑
わからないことは特許庁に訊けば親切に教えてくれます。
僕は役所が苦手ですが、特許庁は管轄自体がクリエイティブな分野だからか、かなり民間の思想に近いイメージをもっています。
普段民間のメーカーなどとやり取りされることが多いのもあるかもしれませんね。
役所には珍しくメール問い合わせも対応しており、思ったより返信も早いです。
ここまで来たら下準備は完了です。
次の記事で、具体的な意匠権の申請方法について書きます。